商標の不使用取消審判(50条)の駆け込み使用について。 「請求前3ヵ月から請求登録日までにした使用」は使用に該等しない、というもの。 この条文の文言は知っている。 だから、条文がそのまま問題に出ていたら「○」とする。 でも、「3ヵ月」と「請求登録日…
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