偉大な勘違い

商標の不使用取消審判(50条)の駆け込み使用について。
「請求前3ヵ月から請求登録日までにした使用」は使用に該等しない、というもの。
この条文の文言は知っている。
だから、条文がそのまま問題に出ていたら「○」とする。
でも、「3ヵ月」と「請求登録日」しか意識してなくて、駆け込み使用期間は請求登録日前3ヶ月間だと思っていた。
これは、偉大な勘違い。大いなる誤り。
「請求前3ヵ月」という部分をすっかり看過していた。
ということは、請求から請求登録までに時間がかかったら、駆け込み使用期間は1年とかにもなり得るわけだ。
昨日、気付きました。危ない危ない。